厚生労働省「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」は19日、報告書案をとりまとめました。業務による心理的負荷を原因とする精神障害について、負荷の大きさに関する評価表に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(カスタマーハラスメント)、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を類型として追加しています。
精神障害の労災認定基準にカスハラ等が追加
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