来春から賃金のデジタル払い開始

厚生労働省は11月28日、賃金をデジタルマネーの取扱業者の口座でも受け取れるようになる労働基準法の改正省令を公布しました。改正省令の施行は2023年4月1日。

賃金については、現金払いが原則ですが、例外として銀行口座と証券総合口座が認められていました。これに加えて、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への振込が可能となります。口座の残高上限は100万円とするほか、大臣指定業者の破産の場合の賃金債権保護のための措置等が求められます。

厚生労働省

資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

労働者・雇用主向けリーフレット

お問い合わせ

来春から賃金のデジタル払い開始

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