気になる記事がありました。
問題点はいろいろありますが、「休憩なしで労働」という点です。
休憩の原則
労働がずっと続くと誰でも集中力が途切れます。そういうときに事故が発生します。そうならないために、労働時間の途中には、休憩時間が必要です。
その最低限度を定めたルールが、労働基準法です。
その34条には、こうあります。
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
まず、休憩の時間です。
労働時間が6時間を超える場合、つまり、6時間1分以上なら、その途中に45分以上の休憩時間で、また、労働時間が8時間を超える場合は、その途中に1時間以上の休憩が必要となります。
休憩時間の最低限の長さを決めているので、休憩時間が長い分には制限はありません。
また、労働時間の途中に与えることが必要で、途中で休む時間がないからといって、始業時刻や終業時刻にくっつけることはできません。
次に、一斉休憩です。
自分だけが休み、別の人が働いていると、おちおち休憩できません。そのため、休むときは、みんなで休むこととなっています。
ただし、これには業種や労使協定のある場合に例外が存在します。
最後は、自由利用です。
休憩時間は、使用者に労働力を提供しないので、自分の自由に利用することができます。ご飯を食べる、銀行に行ってくるなど、まったくの自由です。
もし、休憩時間中に電話番を命じられるといったことがあるなら、まず、職場の点検が必要です。賃金が出るからそれでいいというわけにはなりません。何かがおかしいし、誰かに歪みが出ます。あなたが大変でなくても、職場の誰かが大変です。
途中休憩が必要
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