こんなことで諦めていないでしょうか。
仕事中に急な腰痛で動けなくなりました。病院へ行ったら安静にするようにと言われました。「それって、労災ではないのか」と聞かれましたが、腰痛も労災になるのですか。
腰痛は労災になることもある
業務中の事故は、労働災害です。労災保険に加入している場合、こうした労働災害に起因する治療費や休業時の賃金などが補償を受けることができます。
労働者を一人でも雇用している事業主は、業種や規模に関わらず労災保険に入って保険料を納付しなければなりません。
また、労災保険には、個人事業主でも特別に加入できることがあります。
腰痛の場合、まず医師が療養の必要があると認めることが前提ですが、2種類に分けます。それは、災害性の原因によるかよらないかです。
災害性の原因によるとき
負傷などによる腰痛で、(1)腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること、(2)腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること、の2つをどちらも満たす場合に「災害性の原因による腰痛」として扱われます。
例えば、持ち上げるものが予想以上に重く、突発的な強い力が腰に異常に作用した場合が、これに当たります。
災害性の原因によらないとき
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担がかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるものが「災害性の原因によらない腰痛」として扱われます。
たとえば、重量物を中腰で扱わなければならない、毎日数時間不自然な姿勢を保持しながら作業しなくてはならない、長時間立ち上がることができずに同一姿勢をとらなければならない、腰に大きな振動を受け続けて作業しなくてはならないなど、日々の業務による負荷が徐々に作用するようなケースです。
まず病院で状況を説明しよう
腰痛で病院に行ったら、職場でどんなことをしていたか説明しましょう。おそらく、病院の窓口には、労災や交通事故の場合、申し出てほしいという張り紙があるはずです。
労災事故として申し出れば、さしあたって費用負担は不要になります。後日、労災適用外と判断されれば、改めて健康保険を適用して支払うことになります。もし、健康保険を使って支払った場合は、手続きが煩雑になりますが、後で精算することとなります。
もし、しばらく休まなければならなくなったときは、4日目から休業補償給付が支給されます。休業する際の1~3日目の休業補償は、労働基準法で定める平均賃金の6割を事業主が労働者に直接支払うこととなります。
わからないときは、最寄りの労働基準監督署に相談してください。
仕事中の腰痛は労災になりますか
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。