高校生からの相談です。
いま17歳です。18歳未満は深夜に働かせてはいけないからと、22時を過ぎるとタイムカードを押させてくれません。それに、1週間で45時間働かされます。
年少者の就業制限
年少者については、特に健康や福祉に有害であってはなりません。そのために、就業制限があります。
その中の一つに、「深夜業の禁止」があります。満18歳未満の年少者は、非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはなりません。
また、年少者が法定労働時間を超えて働かせることはできません。
そのような働かされ方をしているときは、保護者に連絡して、労働基準監督署に是正指導を求めてください。雇用している側が処罰されます。
それとは別に、22時を過ぎて働かされた分の賃金は、きちんと支払ってもらいましょう。
高校生の場合、アルバイトする場が限られるため、いまの勤め先とトラブルを起こしたくないと思うかもしれません。しかし、これはお金だけの問題ではありません。いろいろな大人の力を借りましょう。労働組合に加入して解決する方法もあります。私たちレインボーユニオンは、そうした労働組合の一つです。お住まいの地域には、こうした労働組合があるはずです。検索してみてください。
深夜に働かされる
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。