休業手当を受け取れない労働者に対して、賃金の8割を支給する「休業支援金・給付金」の周知が進んでいません。そのため、申請期限が延長される方向で検討されています。
学生バイトも利用可能
休業支援金・給付金は、新型コロナに関連して勤務先の命令で休業や時短した労働者が対象で、休業手当が支払われていないときに、賃金の8割を受け取れます。雇用保険に加入していない学生アルバイトでも利用できます。ただし、大企業の労働者は対象ではなく、利用できません。
労働者個人が国に直接申請する制度ですが、対象者への周知が進んでいないため、申請期限が延長される方向で動いています。
対象期間は、202年4月から9月分。申請期限は今年1月末でした。
諦めずに利用しよう
この制度は、正社員だけでなく、非正規労働者も利用できます。雇用保険に加入していなくても対象です。
フリーシフトの場合でも利用できます。「休業させたのではなく、シフトが減っただけ」というケースでも、利用できます。「日々雇用だから、仕事がないだけ」というケースでも利用できます。事業主が休業と認めなくても利用できるので諦めないでください。
時短営業の場合でも利用できます。全面的に休業でなくても利用できるので、申請しましょう。
申請は簡単
こうした制度の申請は、難しくわからないというのが常でしたが、今回は動画で解説があります。
オンラインで申請が可能です。
なお、大企業に務めている場合は、この制度が利用できません。休業手当の支給を求めましょう。休業手当の支払いしてくれない場合は、労働基準監督署に申告したり、労働組合に加入して交渉しましょう。
新型コロナウィルス感染症の拡大で会社も大変ですが、労働者も大変です。そのため、労働者には会社が休業手当を支払い、その分を国が会社に助成する形が取られています。
周知不足の休業支援金、申請期限延長へ
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