私たちは働いて生活費を得ます。給料日が決まっていて、それに基づいて生活設計しています。それが崩れると大変ですね。こんな相談です。
店長が給料日を守らないことがあります。小さなお店なので我慢しなければならないのでしょうか。
賃金の支払日は決めておく
賃金の支払いには、5つの原則があります。
- 通貨で支払う。
- 直接本人に支払う。
- 全額まとめて支払う。
- 毎月1回以上支払う。
- 一定期日を定めて支払う。
これは労働基準法24条で定められています。つまり、これに違反した使用者は、罰則が適用されます。
給料日に給料が支払われないことがある場合、労働基準監督署へ申告しましょう。
経営がうまくいっていない可能性も
普通の会社は、給料日にきちんと給料が支払えます。しかし、ちゃんと支払わないケースでは、経営難の可能性があります。
事業主が経営難によって賃金を支払えなくなった場合は、国の未払賃金立替制度を利用して、一部の賃金を補償してくれる制度があります。労働基準監督署に相談しましょう。
一方、理由はともかく、意図的に賃金未払いにしていることも考えられます。何ヶ月も給料を払ってくれないなどの場合、何かあってからでは遅いので、早めに労働基準監督署へ申告しましょう。申告するときは、賃金払いになっていることを示す資料を持って行くといいでしょう。
賃金支払いは、私たちの生活を直撃します。今一度、賃金支払い5原則が守られているか、チェックしてください。わからないときは、労働組合に相談してアドバイスを求めてみましょう。
給料日に給料の支払われないことがあるときはどうしたら
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。