新型コロナウィルス感染症の拡大を受けて、休業する会社も多くあります。
最低賃金額で働かされている労働者の場合、休業手当は非常に低い金額になると言うことを見てみたいと思います。
「いまの最低賃金額じゃまともに暮らせない」でご紹介したケースが実例です。
月給制で、1ヶ月の賃金は143867円でした。ほぼ最低賃金です。
休業手当は、働いた日数ではなく、全日数で割り算をします。ここでは、過去3ヶ月の日数は91日でした。
1日の平均賃金は、
143867円÷91日=4742円
となります。
所定労働日数で割り算した後の6割という計算もありますが、それは3808円となるので無視しましょう。
休業手当は最低でも、平均賃金の6割ですから、
4742円÷0.6=2845円
このケースでは、1日休業させられると、2845円しか受け取ることができませんでした。
「賃金の6割」というイメージを持っていると、思ったより低いことになります。6割は最低限ですので、それをアップさせる交渉をすることと同時に、最低賃金があまりにも低すぎることに注目すべき出来事です。
休業手当が安すぎる!
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