解雇予告のルール
解雇予告は、原則として使用者が労働者に対して解雇日の30日前までに行わなければなりません。パートやアルバイトでも同じです。しかし、この予告なしに労働者を解雇する場合は、解雇予告手当の支払いが義務づけられています。
たとえば、解雇を伝えた当日に解雇される場合(即日解雇)は、その労働者の平均賃金の30日分が支払われなければなりません。
この日数は、解雇予告手当を支払うごとに、短縮することができるので、たとえば解雇日の20日前に解雇を予告するときは、30日から20日を差し引いた10日分の平均賃金を支払えばいいことになります。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
労働基準法20条
解雇予告手当はいくらもらえるのか
解雇予告手当は、平均賃金に予告期間が30日に不足する日数をかけ算して計算できます。
平均賃金の計算方法は次のように行います。
- 解雇日の直前の賃金締め切り日から直前3ヶ月間に対応する賃金の総額を計算する…(A)
- 解雇日の直前の賃金締め切り日から直前3ヶ月間の総日数を計算する…(B)
- 解雇日の直前の賃金締め切り日から直前3ヶ月の出勤日数×0.6を計算する(C)
- 賃金総額(A)を総日数(B)で割り算する…(D)
- 賃金総額(A)を総出勤日数(C)で割り算する…(E)
- (D)と(E)を比較して、大きな金額の方を平均賃金とする。銭の単位は四捨五入してよい。
雇い入れ後、3ヶ月に満たない労働者の場合は、雇い入れ後の期間とその期間中の賃金から平均賃金を計算します。
この場合の賃金には、一時金(ボーナス)や臨時に支払われる賃金は含まれませんが、通勤手当や精皆勤手当、残業代などは含まれます。
解雇予告手当の支払日は、解雇日の当日に解雇を言い渡された場合は「解雇の当日」、解雇日よりも前に解雇が言い渡される場合は「解雇が言い渡された日」となっています。
解雇予告手当が支給されないケース
解雇予告手当が支給されないケースがあります。労働基準法21条に定められています。
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
労働基準法21条
また、懲戒解雇の場合、労働基準監督署の認定を受けると解雇予告手当が支払われなくてもいいケースになることがあります。
解雇の手続きとその妥当性の判断は異なる
解雇に関する手続きは、以上で見たとおり、労働基準法に書かれています。ですから、もし解雇予告手当が支払われない場合は、労働基準監督署に申告しましょう。
一方、解雇の妥当性について争いたい場合は、できるだけ速やかに専門家に相談してください。解雇予告手当は、将来の賃金の一部として受け取る旨、通知しておきましょう。
使用者から解雇予告を口頭で告げられた場合は、まず解雇予告通知書や解雇理由証明書の交付を求めましょう。どのような行為が、就業規則のどれに該当して解雇になったのか、はっきりさせておくためです。この書面は労働基準法で会社に作成を義務付けています。労働者が請求すれば会社は作成を拒否することができません。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法16条
このように、解雇の手続きとは別に、その妥当性は、(1)客観的に合理的な理由があるか、(2)社会通念上相当かで争われます。
労働組合か弁護士に相談しましょう。会社に労働組合がなくても、各地域には、会社の枠を超えて各地域で活動するユニオンがあります。お住まいの地域にもユニオンはあります。
にいがた青年ユニオンもそうした労働組合の一つです。LINEやメールで相談を受け付けています。
解雇は非常に重大な出来事です。人生を大きく変える出来事です。突然のことで驚いたのではないでしょうか。そして、納得いかないことについては、いつまでもモヤモヤしたものが残ります。もちろん、結果はどうなるかわかりません。ですが、もやもやを抱えたままの人生は、あまりよいものとは言えません。ここで踏みとどまる勇気が必要です。
ぜひご相談ください。
解雇予告された人が知らなければいけない解雇予告手当
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