内定取り消しが出てきた?それ違法

消費税増税や新型コロナウィルスによる不況が迫ってきたようです。

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新卒者の内定取り消しが増えているのでしょうか。内定取り消しについて解説していきます。

内定とは

内定とは、会社と就活生の間で結ばれる「始期付解約権留保付労働契約」です。

始期付とは、内定の時期から実際に入社し就労するまでは一定の時期があるため、解雇権留保付とは、入社までにやむを得ない事由が発生した場合に内定取り消しすることがあるという条件付き労働契約という意味です。

内定取り消しとは解雇

内定は、始期付で、解雇権留保付きであろうと、労働契約に変わりはありません。したがって、内定取り消しは、労働契約の解除、つまり解雇と同等です。

入社前の段階なのに雇用契約であるというのは感覚的に理解できないかもしれませんが、内定が、学校卒業後に労働を開始することを約束している契約である以上、内定も労働契約とみなします。

内定取り消しを防止するため、新規学卒者に対して内定取り消しを行う場合、所轄のハローワークや学校長等へ通知することとされています。

内定取り消しが違法なケース

内定取り消しが違法なケースはどんなケースでしょうか。

内定取り消しの理由が内定時点でも明らかな場合

内定時点で会社が把握していた事実を理由にして内定を取り消すことは違法です。内定を出す前に会社が知り得た情報は、採用に係わる判断を左右するために使われるべきであって、後から判断をくつがえすのは不当です。

社会通念上妥当ではない場合

採用内定時に知っていたら採用しなかったであろう客観的に合理的で社会通念上相当と認められるような事由がなければ、内定取り消しは認められません。

単に社風に合わない、印象が悪いなど抽象的な理由は正当な理由にはなりません。

また、健康状態の虚偽申告等が挙げられますが、これとて客観的に合理的で社会通念上相当かどうかが判断のポイントになります。健康状態が理由であっても、客観的に判断して短期間で復帰でき、その後は確実に復帰できる状態なら、業務への影響もさほど大きくなく内定取り消しは違法と判断されるでしょう。

決算で赤字になったというケースも考えられます。相当程度合理的な理由であっても、採用内定時に容易に予測し得るような場合は、やはり正当な理由ではありません。

新型コロナウィルスによる景気悪化で内定取り消しはできるのか

景気悪化に伴う内定取り消しは、内定者にはまったく非がありません。内定取り消しには、社会通念上相当高度な理由が求められます。

また、新型コロナウィルスは、ここ数ヶ月の出来事です。まだ始まったばかりで、今後どうなるかわかりません。そのような状態で、内定取り消しはできないと考えられます。

内定取り消しにあったら

会社で働くことを前提に準備していたところに、突然内定取り消しが来たら、今後の仕事や生活にも大きな影響が出ます。しかも、今年のこの時点は年度末に近すぎ、簡単に対応できないかもしれません。

内定取り消し(=解雇)撤回を求める方法があります。そのような訴訟を起こした例があります。

また、内定取り消しに対する損害賠償請求を行う方法があります。

いずれにしても、弁護士に依頼するか、労働組合に加入するか専門家に相談し、社会的な運動を作る必要があるでしょう。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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