個人事業主として仕事をしている(させられている)ケースが見かけられます。
ちょっと待って。それ労働者なのに偽装されていませんか。
個人事業主とは
そもそも個人事業主というのは何でしょう。
簡単に言えば、社長さんです。ただし、労働者を雇用していません。だから個人事業主。
社長というのは労働者と何が違うでしょうか。
まず、労働時間に縛られません。始業終業時刻で縛られることはありません。
また、お客から仕事の成果は求められても、途中経過は関係ありません。たとえば、水道屋さんだったら、水がきちんと出て、ちゃんと排水されて、ある程度の期間中は故障がないように始末してくれていればいいわけです。
また、仕事を断ることもできます。「もっと安くやってくれ」「もっともっと」なクレーマー客がいます。そういう客は、客とは言えません。相手にする必要がないので、仕事は断ることができます。
こういう人たちが社長さん。個人事業主です。
労働者とは
労働者の定義は、労働基準法にあります。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働基準法9条
これだけだと何のことかよくわからないかもしれませんが、要は、労働力を提供した代わりに賃金を受け取っている人を言います。
特徴としては、労働時間に縛られます。たとえば飲食店で、たまたまお客がいない日があっても、とにかくその時間中は業務の時間として縛られます。
どのような方法で業務を遂行するかは、上司から命令されます。自分なりの方法で…ということがまったくないわけではありませんが、基本的には業務の方法は指示され、そのために利用する設備や道具は会社が用意します。
また、会社組織の一員として業務を誠実にこなす必要があります。パワハラでないかぎり、この仕事は嫌だからと断ることはできません。
個人事業主扱いするとどうなるか
そんな違いがありますが、労働者なのに個人事業主扱いすると何が起きるでしょうか。
一つは、労働法の縛りが消えます。
労働保険(労災保険や雇用保険)、健康保険といったものに加入させなくてもいいことになります。
つまり、使う側にとってメリットがあるわけです。
労働者側はデメリットばかりです。
タニタさんは何をお考えなのか…。
それでも労働者です
とはいっても、形式的に個人事業主にされているだけであって、労働者であることに違いはありません。我が国の司法は、基本的に契約形式ではなく、実態を見るようになってきています。
つまり、おかしかったら争いましょう。
労働組合の場合は、仮に個人事業主として扱われていたとしても、その会社の業務に組み込まれているようなケースなら、どんどん交渉できます。一人でたちむかうのは勇気がいるかもしれません。でも、老後のことまで考えてみてください。低い年金で、なおかつそれまでに2000万円貯めておけという話です。
そんなの無理です。
たたかい始めるなら、早いほうが得です。仲間を誘って、にいがた青年ユニオンのような地域にある労働組合を探してみてください。
個人事業主に見えて労働者なこともある
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