最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
正社員、臨時職員、パートタイマー、アルバイト、嘱託職員等の雇用形態には関係ありません。
自分の時間給が最低賃金を下回っていたら
自分の時給が最低賃金を下回る場合、法律上は最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
最低賃金法4条2項
したがって、労働者は最低賃金額に満たない不足分を請求することができます。まずは最低賃金を下回っている旨を使用者に話をしてみましょう。
使用者と話をしても解決しない場合は、労働基準監督署に申告しましょう。
試用期間中の時間給が最低賃金未満なら
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は、正社員、パートタイマー、アルバイト、臨時職員、嘱託職員など雇用形態や呼称に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一方、特定最低賃金もあります。特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されるものです。なお、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、最低賃金の減額の特例が認められています。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
- 試の使用期間中の方
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
- 軽易な業務に従事する方
- 断続的労働に従事する方
「試の使用期間中」が試用期間に当たりますが、ほとんど許可されることはありませんので、使用期間中の時間給が最低賃金未満なら、労働基準監督署に申告しましょう。
時間給が最低賃金を下回っていたらどうしたらいいですか
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