こんなご相談です。
バイトしているのですが、辞めさせてもらえません。どうしたら辞められるのでしょうか。
バイトでも労働者
パートやアルバイトなど、呼び方はいろいろありますが、すべて法的には「労働者」です。
労働者は、会社と雇用契約を結んでいます。
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
民法623条
労務提供をする代わりに、賃金を受け取ります。ここで大切なのは、身も心も捧げるわけではなく、あくまでも労働力を提供するだけの関係です。そうはいっても、労働者と事業主は、事業主の方が少ないため、労働者個人のの交渉力は低くなります。そして、事業主に支配されやすくなります。
それを防ぐために、労働基準法や最低賃金法などの労働者を保護する法令がつくられています。
辞めさせてもらうのではなく、辞めよう
期間の定めをしない雇用契約は、労働者の側からいつでも終了させることができます。それは、使用者の同意を必要としません。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法627条1項
「辞めさせてくれない」ではなく、まず、「辞めます」と言い切ることが大切です。もし、言葉で伝えるだけで済まないと予想できるときは、退職届を書きましょう。退職届の本文には、退職日と辞める意志がわかるように書きましょう。
そのとき、使用者は、あなたを引き留めようとするかもしれません。もし、賃金が低いことを不満に思っていたとして、使用者が賃金を上げるなどの条件を提示して退職を引き留めようとしたら、それを約束にしてもらって、退職を止めることもあり得るでしょう。
まず、退職日までにやるべきことをやってしまいましょう。有給休暇をすべて消化することも忘れずに。有給休暇を消化しようとすると、ダメだと邪魔してくる会社もありますが、それは違法です。有給休暇に指定した日は休んで、きちんと労働基準監督署に申告するか、労働組合に加入して解決しましょう。
そして、退職日になったら、退職しましょう。
労働組合に入って解決
会社に労働組合がなくても、にいがた青年ユニオンのように地域にある労働組合があります。
あなたは労働組合を作ったり、加入したりすることができます。労働組合から要求書を送って、会社側と協議をします。もともと、単に辞めると言うだけの話です。いままで見てきたとおり、法律的にもまず問題はありません。そうなれば、すぐに決着は付きます。退職時の賃金の精算も滞りなく行われるでしょう。
一人で何をしたらいいかわからないときは、これからもたくさんあるでしょう。そういうことが起きないようにするために、労働組合に加入したまま学習してみてください。
バイト辞めさせてくれない
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