フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)が11月1日に施行されました。
この法律では、フリーランスを企業に所属せず、労働者を使用しない人と定めています。フリーランスは、発注者との関係では立場が弱く、理不尽な解約や報酬の減額が多く見られるため、安心して働ける環境の整備を目的に制定されました。
雇用契約であれば、労働条件を事前に文書化したり、解雇手続きが定められていますが、フリーランスとの契約では曖昧でした。
契約や解約の手続きに一定のルールを設けています。
口約束ではなく、書面で取引条件の明示が必要です。委託期間が6ヶ月以上の場合、契約の中途解約には30日前までの取引条件の明示が必要です。
正当な理由のない受領拒否、報酬の減額、返品を禁じます。
違反した場合は、公正取引委員会が助言、指導、勧告、公表、命令を行います。
これ以外にも、発注者に対して、ハラスメントを防止する相談体制の整備などの対策を義務付け、ハラスメントを相談したことなどを理由にする契約解除を禁じます。6ヶ月異常取引している場合は、フリーランス本人の申出により、育児や介護と業務との両立が可能となるよう配慮することも求めています。
フリーランス新法にも問題はあります。
そもそも、法律規制を逃れて、人件費を抑制したい経済界の思惑があって、フリーランスが増えていることが背景にあります。総務省によれば2023年7月の調査で、本業がフリーランスという人は209万人となっています。
そのことから考えれば、フリーランス新法は、労働法の延長にあるべきですが、そうなっていません。
まずは、あらゆる業界にこの法律を浸透させ、無権利のフリーランスや偽装フリーランスが労働組合に結集して、自らの手でたたかうことが必要です。
レインボーユニオンは、そうしたフリーランスの労働組合結成を支援しています。ぜひご相談ください。
フリーランスも労働組合に結集して立ち上がろう
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