こんなご相談です。
会社を退職します。再就職する前に資格を取る勉強をしたいので、退職する前に有給休暇を全部消化したいと思っています。いままであまり使ったことがないので、1か月近く休むことができるはずです。こんなにたくさん休めるでしょうか。
届ければいつでも休める
年次有給休暇は、使用者の許可を必要とせず、単に届け出れば、有給で休めます。確かに、使用者には時季変更権はありますが、それを使うには高いハードルがあります。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
労働基準法第39条第5項
「事業の正常な運営を妨げる」というのは、会社全体が影響するようなケースです。ほぼないと言っていいでしょう。
退職前に全部消化できる
使用者は、年次有給休暇の届け出を拒否できません。事業の正常な運営を妨げる場合、時季変更する権利はありますが、それは、拒否する権利ではなく、時季を変えるだけです。
退職前の勤務すべき日は何日か数えてみましょう。当然ですが、退職日以降に勤務日はありません。
その全部有給休暇を取りたいと届けたとき、使用者は、他に勤務すべき日がないので、時季変更することができません。
このように、いくら長く連続した期間だとしても、有給休暇で休むことができます。
普段から計画的に休ませれば問題ない
有給休暇は、労働者が届け出れば、使用者はいつでも取得させなければなりません。使用者は、ふだんから労働者が有給休暇を取得しやすい環境を整えていれば、今回のような事態は避けられたでしょう。
長く連続して休まれると困るという使用者は、普段からやるべきことをやっていないのです。
なお、年次有給休暇は休むための権利です。使用者が、その権利を買い取ることは禁止されています。しかし、退職日以降にその日数が残るケースがあります。こうした場合、使用者がその分の賃金を払うことまで禁止されていません。しかし、使用者に賃金を支払わせることを強制できるわけではありませんので、基本的には、有給休暇を利用して休みましょう。
何を言われても休む
会社はあれこれ言ってきます。「そんなに長く休ませられない」「仕事の引継ぎをしろ」「給料は払わない」などが常套句です。
そんなことを言われても、有給休暇を取得して、出勤しないことです。有給休暇は、休むための権利です。
退職するときに有給休暇をぜんぶ消化したい
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