東京で働く息子の連帯保証人で、県内に住む母親に対して、損害賠償請求の訴状が届き、対応。不当な請求に対して跳ね返しました。
息子は、東京で過密な労働を強いられていました。そのため、退職。
会社側は、連絡が取れないとして、保証人である母親に対して、少額訴訟の範囲で可能な金額の損害賠償請求を東京の簡易裁判所に出しました。
しかし、会社側提出の資料を見れば、あまりにも酷い労働実態であることは明かで、なおかつ、退職間際の賃金を一部しか支払っていなかったことから、請求された広告費、代理の人件費のすべてについて退けるよう求めました。また、新潟に住み、東京まで赴くことが困難であることから、通常訴訟に移行することを選択しました。
これまでの悪事を暴露され、通常訴訟への移行を知った会社側は、訴訟を取り下げました。
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